遺族年金は、被保険者が死亡した場合に、残された妻や子供に支払われる年金で、国民年金からの遺族基礎年金と、厚生年金からの遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金ではいろいろと条件が異なるので、遺族基礎年金は別にお話ししています。
死亡した人の条件
このどれかの条件に該当し、保険料を全期間の2/3以上納めていること。
ここまでは大体遺族基礎年金と同じ様な感じですね。
遺族厚生年金をもらうことのできる遺族の条件
遺族基礎年金に比べるとかなり受給者の範囲が広くなっています。
平均標準報酬月額*7.50/1000*平成15年3月までの被保険者期間の月数 と
平均標準報酬月額*5.769/1000*平成15年4月以降の被保険者期間の月数 の合計に
1.031*0.985*3/4 を掛ける
つまり、夫が受けられたであろう老齢基礎年金額の4分の3
なお、死亡した被保険者等の加入期間が300月に満たない場合は300月とみなして年金額を計算する。
また、夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻の場合は、594,200円(年額)が加算されます。