遺族年金は、被保険者が死亡した場合に、残された妻や子供に支払われる年金で、国民年金からの遺族基礎年金と、厚生年金からの遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金ではいろいろと条件が異なるので、遺遺族厚生年金はは別にお話します。
死亡した人の条件
このどれかの条件に該当し、保険料を全期間の2/3以上納めていること。
遺族基礎年金をもらうことのできる遺族の条件
妻または子どもでなければならないのですが、妻や子にもいろいろと条件があります。
18歳年度末と言うのは、4月1日から翌年の3月31日の間に18歳になったら、その年度末の3月31日までと言うことです。
4月1日が誕生日であればまるまる一年余裕がありますが、3月31日の誕生日では、18歳になった途端おしまいと言う事です。
まあ高校などの卒業にあわせてあるということなのでしょうか。
それから条件に妻とある様に、夫は仮に専業主夫であったとしても貰えません。
妻の方も再婚すると貰えなくなります。
妻が遺族基礎年金を貰う場合は
79万2100円+子1人あたり22万7900円(3人目以降は1人あたり7万5900円)
子が遺族基礎年金を貰う場合は
79万2100円+子が2人の場合は22万7900円(3人目以降は1人あたり7万5900円)