出産手当金とは、働く女性(本人が健康保険に加入)の産休の間貰えないお給料の補填を目的に支給されるお金です。
労働基準法によると、6週間以内(多胎の場合は14週間以内)に出産予定の女性が休業を希望した場合は、使用者は就業させてはいけない事になっています。
また産後も8週間を経過しない女性を就業させてはならない。(本人の希望で、産後6週間を経過した女性が請求した場合、医師が支障がないと認めた業務に就かせるのは可)
しかし産休中のお給料は無い会社が普通ですので、その間を出産手当金として援助しようというものです。
ですから、産休中も会社から給与が支払われる場合は、出産手当金は貰えません。
勤め先の健康保険に1年以上継続して加入している事。
産休中も継続している事。(つまり仕事を辞めていないこと)
条件に該当していれば、パートやバイト、契約社員でも受給できます。
標準報酬日額の2/3*日数(産前6週間と産後8週間で98日)
ただ予定日よりも多少出産が前後する場合もありますのでその場合は、日数も変わってきます。 なお出産日は産前として計算します。
職場の担当窓口か健康保険組合や共済窓口、もしくは会社を管轄する社会保険事務所から申請用紙を貰います。
出産後に勤務先と病院で必要事項を記入。
会社もしくは社会保険事務所へ申請。(用紙をもらう時に確認します。)
出産手当金は、産後56日後(8週間)から更に1,2ヵ月後に指定した口座へ振り込まれます。
なお、申請を忘れていた場合も、産休開始の翌日から2年以内であれば、受給できます。
出産育児一時金は、1日でも過ぎれば受給出来ませんでしたが、出産手当金は、2年以上経った場合は、2年経過後1日経つごとに受給額が1日分ずつ減ってゆきます。