出産育児一時金は健康保険か国民健康保険に加入している人が対象になります。
もらえる金額は、子供一人につき35万円+αが出産後に貰えます。
プラスアルファというのは、健康保険や自治体などによってもらえる額が異なっている場合があるからです。
また、妊娠満12週を経過した死産・流産の場合や、海外での出産の場合も貰う事が出来ます。
母親が退職の場合は、被保険者期間1年以上で、辞めて6カ月以内の出産であれば、母親の健康保険から受給出来ます。
国民健康保険に申請する場合は、住んでいる市町村の国民健康保険課などの窓口で、
健康保険に申請する場合は、勤務先の総務課などの担当窓口になります。
なお、出産育児一時金の申請期間は、出産後から出産の2年以内の期間です。
担当窓口で申請書を貰います。
健康保険、共済の場合は請求書の証明欄に、病院で必要事項を記入してもらいます。
国民健康保険の場合は必要ない。
健康保険の場合、会社の窓口か社会保険事務所へ申請書を提出。
国民健康保険の場合は、役所の窓口で、(申請書類、印鑑、健康保険証、母子健康手帳、世帯主の口座番号がわかるものを持参)
その場で受け取れる場合もあるらしいですが、おおよそ1ヶ月以内、遅くとも2ヶ月以内に指定口座へ振り込んで貰える。
出産育児一時金は、出産後に申請しなくてはなりませんし、申請から更に時間が掛かります。
しかし、病院の費用などの費用は、それ以前に必要になります。
そこで、出産費貸付(融資)制度というものがあります。
出産育児一時金の8割までを無利息で前借出来ます。 詳しくは出産費貸付制度のページで紹介しています。。