育児休業給付金は、1歳(延長で1歳6ヶ月)未満の赤ちゃんを育てる会社員や公務員のお父さんやお母さんの休業中の生活を支援するための制度です。
育児休業給付金は、育児休業期間中に貰える育児休業基本給付金と、
育児休業が終わってから6ヶ月過ぎた時点で貰える育児休業者職場復帰給付金の2種類があります。
ですから、雇用保険に加入していなかったり、妊娠中や育児休業終了後に仕事をやめる予定のひとは支給の対象外となります。
また育児休業に対する給付金ですから、育児休業を取らないで仕事を再開する人も貰えません。
休業前の給与の30%を育児休業の月数分貰えます。
1ヶ月あたりの上限は127,800円
休業開始時の賃金日額×育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の支給日数の合計日数の10%相当額
例えば、育児休業前に月20万円貰っていたとすると、
育児休業基本給付金が、育児休業期間中20万円の30%相当の6万円が1ヶ月当たりで支給。
さらに、10ヶ月間休業した場合、
育児休業者職場復帰給付金は、20万円の20%相当を10か月分で40万円を職場復帰6ヶ月後に支給となります。
要するに、給与の50%相当ですね。
手続きはだいたい会社でやってもらえると思います。 詳しくは会社の窓口かハローワークで。