あなたは、引っ越しの時に業者に言われるままに、敷金を諦めていませんか?
鍵の交換、クリーニング代だとか畳がどうだとかいろいろな理由で敷金を返してもらえない場合が少なくありません。
ひどいものであれば、わざと敷金一杯になるように取引の業者に見積もりを水増しさせる大家もいます。
つまり、敷金とは言っても、実は最初からまったく返す気が無い訳です。
しかし、普通のひとは、まあそういうものなのかと、そのままに敷金をあきらめてしまう人が多いようです。
本来敷金は、滞納やそのほかに備えるための保証金なので、基本的には返還しなければならない性質のものです。
ですが現実には、敷金は返ってこない. かなりの場合不当に取られていることが多いようです。
アパートやマンションなどの部屋を借りた場合、原状回復の義務と言って、何かを壊したりとか、改装したといった場合等は元に戻して返す(原状回復)義務があります。
でも普通に生活していれば、壁紙が汚れたり、畳が傷んだりというようなことは当たり前のことなのです。 ですから、借りた人が元に戻す義務はありません。
生活していれば、壁紙や畳がまったくそのままということはあり得ません。
もちろん新築で借りたからと言って、退去する時に新築の様に戻さなければならないという事もありません。
でも逆に煙草のヤニで壁紙を汚したとか、イスでフローリングを傷つけたといったものは借主の責任ということになります。
また、最初から契約書に入れてある条項に関しては、契約書通りに負担しなければならないものもあります。
でも、一方的に不当であるということで、契約書に書いてあったとしても原状回復などの費用を負担する必要がない場合もあります。
ですから一概には言えないのですが、敷金はかなりの場合は返してもらえると覚えておいて損はないと思います。
おかしいと思ったら、黙って敷金をあきらめるのではなく、取り敢えず言ってみるようにしましょう。
正当なものであれば、訴訟までしなくても内容証明程度でも、敷金の返却に応じてもらえる可能性が高いと思います。
また少額であれば、少額訴訟と言って、かなりカンタンな方法もあります。