さて、起業の際に法人にすべきかどうかは別にして、法人化する場合、法人の形態としてどのような種類があるのか、 また法人の種類によってどの様な特徴があるのかについてお話したいと思います。
起業して法人を設立する場合、一般に考えられるのは、次の4種類です。
そして物的会社と人的会社の2種類に分ける事が出来ます。
株式会社と有限会社は物的会社。
合資会社と合名会社は人的会社。
大まかに特徴をあげると下記のような特徴があります。
| 物的会社 | 人的会社 | |||
| 株式会社 | 有限会社 | 合名会社 | 合資会社 | |
| 出資者 | 株主 | 社員 | 社員 | 無限責任社員 有限責任社員 |
| 最低資本金 | 1千万円 | 300万円 | 規定なし | 規定なし |
| 出資者の責任範囲 | 出資金額内 | 出資金額内 | 債務金額 | 無限責任社員は債務金額 有限責任社員は出資金額内 |
| 出資分の譲渡 | 原則自由 制限可 |
社員間は自由 | 要社員承諾 | 要無限責任社員承諾 |
| 役員 | 取締役3名以上 監査役1名以上 |
取締役1名以上 監査役任意 |
社員が経営者 | 無限責任社員が経営者 |
| 役員の任期 | 取締役2年 監査役3年 |
定款で定める | 無期限 | 無期限 |
| 最高決定機関 | 株主総会 | 社員総会 | 全社員 | 全社員 |
この表を見ると分ると思いますが、有限会社は株式会社を簡略化したもの。
合資会社は、一部有限会社の要素を取り入れたもので、合名会社の変形である事が分ると思います。
合資会社の有限責任社員がいなくなれば、合名会社と同じになります。
これからは最低資本金が撤廃されるようですので、ありえないと思いますが、暫く前に一時期、合名会社や合資会社を設立するのが流行りました。
しかしこれは、全く信じられない事です。
何故ならば、人的会社の経営者は、個人事業と同じく、債務に対して無限の責任を負わなければなりません。
会社の資産で足りない場合は個人的な資産をも債務の弁済に当てなければなりません。
この点では、個人事業と全くかわりません。
また、登記や決算、税務申告などは、個人事業の様な簡便さは無く、法人としての煩雑な手続きを必要とします。
つまり人的会社は、法人と個人のデメリットのみを合わせたような形態といえます。
実際に人的会社の占める割合は非常に少なく、数パーセント程度ではないかと思われます。
そしてその多くは、造り酒屋など、日本の法人の歴史の初期の段階からの、かなり古くからのものが多くを占めていました。(昨今のブームで設立されたものを除くと)
また、法人としての社会的信用も殆ど得る事が出来ないのではないかと思います。
むしろ余程資金が無く、また知識がないために人的会社にしたのではないかと勘繰られるのではないでしょうか?